法定開示書面の23項目、
全部揃っていますか?
フランチャイズ本部から渡された「法定開示書面」を手元に置いて、項目ごとに「記載あり/未記載/わからない」を押すだけ。未記載の項目から本部への質問リストを自動で作ります。
別表1:中小小売商業振興法で定める開示項目(23項目)
出典:中小企業庁「フランチャイズ事業を始めるにあたって」別表1(2025年6月版)。項目名は原文、★は同資料の確認ポイントです。
別表2:公正取引委員会が「開示が望ましい」とする事項(全業種)
出典:公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」。法定ではありませんが、未開示なら本部に求めてよい項目です。
結果:本部への質問リスト
「未記載」「わからない」にした項目から、そのまま本部に送れる文面を作ります。コピーしてメールや面談でお使いください。
書面を読み込んで、リスクを自動で整理する(準備中)
法定開示書面と加盟契約書のPDFをアップロードすると、解約率・訴訟件数・本部財務・違約金・競業避止などを中小企業庁手引と公取委ガイドラインの基準に照らして整理し、「要確認」の一覧と質問リストをPDFで返す有料レポートを準備しています。
- 本部を紹介しない・本部から広告料を受け取らない、加盟希望者側の独立ツール
- 「加盟すべき/すべきでない」の判断はしません。確認すべき点と根拠(出典)を示します
- アップロードした書類は24時間以内に削除、学習には使いません
予定価格:1件 3,980円(税込)/再チェック 980円。公開時にメールでご案内します。
よくある質問
法定開示書面とは?
中小小売商業振興法第11条に基づき、小売業・飲食業のフランチャイズ本部が、加盟希望者に対して契約締結前に交付・説明しなければならない書面です。施行規則で23項目の記載が定められています。本部によって「フランチャイズ契約のご案内」「フランチャイズ契約の要点と概説」などの題名が付いています。
渡されていない場合は?
小売・飲食の本部であれば法律上の交付義務違反の可能性があります。まず本部に交付を求め、応じない場合は中小企業庁商業課または各地方経済産業局、日本フランチャイズチェーン協会のフランチャイズ相談センターに相談できます。サービス業の場合は義務ではありませんが、公取委ガイドラインを根拠に開示を求めることができます。
解約率はどう計算する?
項目6の「各事業年度内に契約解除された店舗数」÷「各事業年度末の加盟者の店舗の数」で年ごとに出します。中小企業庁の手引は出退店数を「FC事業の将来性等を判断するための材料」としています。あわせて新規出店数との差(純増減)を3年分見ます。
このページは誰が作っている?
日本の個人事業主(CodeVibe)が、公開されている官公庁資料をもとに作成・運営しています。特定の本部・比較サイト・コンサルタントとは関係がなく、紹介料は受け取りません。本ページは情報提供であり、弁護士・中小企業診断士等の専門家への相談を代替するものではありません。